
2020.06.02学びの継続のための「学生支援緊急給付金」について
文部科学省において、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たにアルバイト学生向けの学生支援緊急給付金給付事業(2020年5月19日閣議決定)が創設されました。
申請手続きにつきましては、大学を通して行います。詳細については、下記を参照してください。
(1)概要
新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。
(2)支給金額
住民税非課税世帯の学生等 | 20万円 |
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上記以外の学生等 | 10万円 |
(3)支給対象者の要件
【1】以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)
①家庭からの多額の仕送りを受けていない(授業料を含む仕送り額、年間150万円以上が目安)。
②原則として自宅外(生計維持者のもとを離れて家賃を支払っている状態)で生活をしている。
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い。
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない。
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少している
(2020年1月以降で、アルバイト収入が大きく減少した月との前月比が50%以上減少)。
⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす。
- 高等教育の修学支援制度(給付型奨学金・授業料減免)の第Ⅰ区分の受給者。
- 修学支援制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者または利用を予定している者。
- 修学支援制度に申込みをしている者または利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者または利用を予定している者。
- 修学支援制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者または利用を予定している者。
- 要件を満たさないため修学支援制度または第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請可能な支援制度を利用している者または利用を予定している者。
⑦留学生等(日本語教育機関の学生を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要(「外国人留学生学修奨励費」等と同様)。
- 学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30以上であること。
- 1か月の出席率が8割以上であること。
- 仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学・授業料等は含まない)。
- 在日している扶養者の年収が500万円未満であること。
【2】上記【1】を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者。
(4)申込みの流れ
①回答フォームより必要事項を入力し、送信してください。※締め切りました。
回答フォーム入力期限 | 2020年6月2日(火)~6月8日(月)まで【※締め切りました】 |
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②書類の作成(下記1と2のPDFは、各自で印刷してください。)
- 学生支援緊急給付金申請書(様式1)【記入例】
- 誓約書(様式2)【記入例】
- 支給要件を満たすことを証明する書類(下記参照)
根拠書類 対象者 ①戸籍謄本(コピー可)
※家族構成を確認します。全員 ②給与明細(コピー)
(本年1月以降に最も減少した月と前月の2ヶ月分)
※アルバイト収入の減少額を連続した2か月分で確認します。アルバイトをしている方のみ ③アパート等の賃貸契約書(コピー) 自宅外通学の方のみ ④日本学生支援機構の奨学生証(コピー)
※給付・第一種・第二種の採用状況を確認します。日本学生支援機構奨学生のみ
※現在申請中で手元にない方は提出不要⑤新型コロナウイルス感染症対策に係る
公的支援を受けている受給証明書(コピー)受給者のみ ⑥民間等の奨学金決定(採用)通知(コピー) 民間等の奨学生のみ ⑦住民税非課税証明書(コピー可) 住民税非課税世帯の方のみ ⑧預貯金通帳(コピー)
※仕送り額を確認します。留学生のみ ⑨2019年度の源泉徴収票等 留学生のみ
※在日している扶養者がいない方は提出不要
③書類の提出
②の1.~3.の書類を所属キャンパスへ郵送してください。
提出期限 | 2020年6月10日(水)必着(厳守) |
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送付先 |
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送付方法 | レターパックプラス(赤)またはレターパックライト(青)でお送りください |
(5)給付金の支給
大学での審査後、日本学生支援機構より順次指定の口座に振り込まれます。
※支給の決定については特に通知はありません。口座への振込みをもって、支給決定となります。
(6)注意事項
- 審査の結果、要件に合致しないと判断された場合は、不採用となることがあります。
- 申告内容に虚偽が判明した場合は、支給した給付金を返還して頂くことがあります。
- 審査手続きにあたって、申告内容や提出書類等に疑義が生じた場合には、必要に応じて確認をとることがあります。
(7)お問い合わせ先
池袋キャンパス 学生支援チーム
TEL : 03-5843-3155
中野キャンパス 学生支援チーム
TEL : 03-5860-4720
千葉キャンパス 学生支援チーム
TEL : 0436-74-5605
ちはら台キャンパス 学務担当
TEL : 0436-74-9919