
「専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」について
本学臨床心理学研究科 臨床心理学専攻(専門職大学院)は、社会人ならびに社会人経験者の皆様に対するキャリアアップの場となるべく、「専門実践教育訓練給付制度」の対象講座として再指定を受けております。(2021年4月入学生より適用。2026年9月末まで有効)。
「専門実践教育訓練給付制度」は一定の条件を満たす、雇用保険の被保険者(※)(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、支払った経費の一部を、公共職業安定所から給付金として支給を受けることができる制度です。この制度では、訓練受講中6か月ごとに、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が支給されます。さらに課程を修了し、その訓練に係る資格を取得し(例:学位の取得等)、かつ、受講修了日の翌日から起算して1年以内に被保険者として雇用された場合または既に雇用されている場合、教育訓練経費の20%(年間上限16万円)を、さらに2025年4月以降の入学生より、上記の資格取得・就職に加え、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)が追加で支給されます。これにより、教育訓練経費の最大80%(訓練期間2年制の講座の場合は上限128万円)が支給されます。この制度を利用することで、本学臨床心理学専攻の2年間に必要な総負担経費の約5割にあたる、最大128万円が支給されます。
本制度における給付金の支給内容と支給割合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受講中の給付金※1 | 教育訓練経費の50%(年間上限40万円) |
| 修了後の給付金※2 | 教育訓練経費の20%(年間上限16万円) |
| 追加給付金※3 | 教育訓練経費の10%(年間上限8万円) |
→ 最大給付額 教育訓練経費の最大80%(訓練期間2年制の講座の場合は上限128万円)
※1 一定期間、雇用保険の被保険者または被保険者であった受講者が、自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合
※2 課程を修了し、その訓練に係る資格を取得し、かつ、受講修了日の翌日から起算して1年以内に被保険者として雇用された場合または既に雇用されている場合
※3 訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合
本件に関するお問い合わせ先
帝京平成大学 入試課
TEL : 03-5843-3200