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「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意事項について
2026年度

ニュース

2026.04.13「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意事項について

入学志願者の皆様へ

令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下、『こども性暴力防止法』)が制定されました。

令和8年12月25日の「こども性暴力防止法」施行にあたり、教育実習など、児童と一対一となる場面が想定される実習や、長期間にわたる実習等について、実習生が児童等に対して支配性・継続性・閉鎖性を有すると判断される場合には、実習前に特定性犯罪前科の有無について確認が行われる可能性があります。なお、特定性犯罪前科の有無の確認が必要かについての最終判断は実習先の事業者が行います。特定性犯罪前科の有無の確認が必要と判断された場合は、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍情報の提出が必要となります。

特定性犯罪前科が確認された場合、実習等(教育実習、保育実習、インターンシップ、ボランティア活動等)に参加することができず、教員免許状及び保育士資格等が取得できないこととなります。また、卒業要件を満たすことができず、卒業ができない可能性もあります。

出願の際は、本法律の内容を十分ご理解いただき手続きを進めていただきますようお願い致します。

 

本件に関する問い合わせ先

帝京平成大学 教務課
池袋キャンパス TEL:03-5843-3119
中野キャンパス TEL:03-5860-4716
千葉キャンパス TEL:0436-74-5096