
救急救命士の「特定行為」
救急救命士は、医師からの具体的な指示を受け、また家族への説明を行って同意を得たうえであれば、決められた医療行為を行うことができます。これらの条件のもと行える救急救命処置を「特定行為(特定医療行為)」といいます。
救急救命士がスムーズに特定行為にあたれるように、医療機関は救急救命士に対して応急処置の内容や手順を指導する「メディカルコントロール」を行います。メディカルコントロールには、電話や無線で指示を行う直接的なものと、事前研修や任務終了後の再教育による間接的なものがあります。